8/23開催の「プラスチック資源循環合同会議(第10回)」において、政省令・告示が示されました。
- 環境政策
- 資源循環
- ✎IRIEP事務局
- 2021/08/26
*画像はイメージ
プラスチック資源循環促進法が6/11公布されたのに続き、政省令・告示が8/23開催の「プラスチック資源循環合同会議(第10回)」で示されました。概要は次のとおりです。なお、法令は2022年4月1日の施行予定です。
- 〇基本方針の背景
- ・海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等
- ・プラスチック資源循環戦略(2019年5月)
- ① 2030年までにワンウェイプラスチックを累積25%排出抑制
- ② 2035年までにプラスチック製容器包装及び製品のデザインをリユース又はリサイクル可能なデザインにする
- ③ 2030年までにプラスチック製容器包装の6割をリユース又はリサイクル
- ④ 2035年までに使用済プラスチックを100%リユース、リサイクル等により有効利用
- ⑤ 2030年までにプラスチックの再生利用を倍増
- ⑥ 2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入
- 〇基本的方向
- 〈事業者〉
- ① プラスチック使用製品設計指針に即してプラスチック使用製品を設計すること
- ② プラスチック使用製品の使用の合理化のために業種や業態の実態に応じて有効な取組を選択し、当該取組を行うことによりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること
- ③ 自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化を率先して行うこと
- ④ 排出事業者としてプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を実施することに努める
- 〈市町村〉
- 家庭から排出されるプラスチック使用製品の分別収集・再商品化に努める
- 〈消費者〉
- ① プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること
- ② 事業者及び市町村双方の回収ルートに適した分別排出すること
- ③ 認定プラスチック使用製品を使用することに努める
- 〈 国 〉
- プラスチックに係る資源循環の促進等のために必要な資金の確保等の措置を講じるよう努める
- 〈都道府県〉
- 市町村に対し必要な協力を行う
- 〈事業者〉
- 〇特定プラスチック使用製品【政令】
- フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、櫛、剃刀、シャワー用のキャップ、歯刷子、ハンガー、衣類用のカバー
- ☞ 12品目
- 〇特定プラスチック使用製品提供事業者の業種【政令】
- 各種商品小売業、各種食料品小売業、その他の飲食料品小売業、無店舗小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯業
- 〇プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制【主務省令】
- ・消費者に特定プラスチック使用製品を有償で提供
- ・消費者が特定プラスチック使用製品を使用しないように景品等を提供(ポイント還元等)
- ・消費者に特定プラスチック使用製品の受け取りの意思確認
- ・提供する特定プラスチック使用製品の繰り返し使用を促す
- ☞ 提供事業者に対する取り組む判断基準で、目標設定が義務となるもの
再商品化計画、再資源化計画等の詳細は、『資料1「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』にそれぞれに分けて示されています。
- ・市区町村による分別収集・再商品化(法第31条~第38条)
- ・製造事業者等による自主回収・再資源化(法第39条~第43条)
- ・排出事業者による再資源化等(第44条~第53条)
排出事業者による排出抑制の判断基準の策定については、資料1の27~29ページに示されています。
また、合同会議の参考資料1「プラスチックを取り巻く国内外の状況 <参考資料集>」の「循環型社会を形成するための法体系」にプラスチック資源循環促進法が加えられていますが、プラスチック資源循環促進法は、廃棄物処理法と資源有効利用促進法の下、個別のリサイクル法の上に位置しており、個別のリサイクル法とは位置づけが異なっていることが伺えます。